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いじめ防止基本方針

うるま市立兼原小学校いじめ防止基本方針
1 目的(趣旨)
  いじめ防止対策推進第 13 条に基づき、 本校に通う児童 に対するいじめ
 防止に係る基本理念及び職務を明らかにし、全ての兼原っ子が安心して生 
 活し、学ぶことができる環境を構築することを目的とする。
2 いじめについて
(1)いじめの定義 (いじめ防止等の基本的な方針 平成25年度文科省)
  「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に
  在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行
  う心理的又は物理的な影響を与える行為(インーネットを通じて行われ
  るものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の  
  苦痛を感じているもの。」とする。
(2)いじめの基本理解
  ① いじめは児童の心身の健全な発育に重大な影響を及ぼし、不登校や
   自殺、殺人を引き起こすような深刻な問題である。  
  ② いじめはどの学校においても起こりうるもの。また、だれもが被害者
   にも加害者にもなり得る。
(3)いじめの種類
 〇身体への暴力・・・殴る・蹴る・小突く・髪を引っ張る・物を投げる等  
 〇たかり・・・・・・物品を要求する・飲食物をおごらせる・万引きを命
           じる等 
 〇嫌がらせ・・・・・私物を隠す・落書きをする、嫌がること・困ること
           をする等
 〇仲間はずれ・無視・・ 口をきかない・仲間に入れない・無視する 、
            にらむ、笑う等
 〇言葉による威圧・・・やじる、冷やかす、悪口を言いふらす、うわさを
            たてる等
(4)いじめ発生の要因
  ①いじめて い る児童の「いじめ衝動」
  ②いじめを許してしまう「いじめの許容空間」
  ③いじめられる児童の「攻撃誘発生」
(5)いじめ解消の目安 
  ① いじめ解消 の判断としては、いじめに係る行為が止んでいる状態が
   少なくとも3か月継続していることを目安とする。
  ② 被害児童が心身の苦痛を感じていないことを、面談等で児童本人・
   保護者に確認する。
3 基本方針
(1) 基本理念
   本校は、児童が安心かつ安全に生活及び学習することができる環境作
  りのために、それぞれが職責を自覚し、主体的かつ相互に連携して、い
  じめの未然防止に学校組織一丸となって全力で取り組むものとする。
   いじめは、どの子にも、どの学級にも起こりうるものであることをふ
  まえ、いじめが起きない環境を作り、いじめ を早期に見つけ 、担任だ
  けでなく全校体制で 対応し、いじめの根絶に全力を傾けるものとする。
(2 )いじめ防止基本方針
  ① 「いじめは絶対に許さない、見過ごさない」学校全体の風土を作る。
  ② いじめの未然防止、初期対応に全力を傾ける。
  ③ 担任だけでなく、全職員が一丸となってチームで対応する。
  ④ 児童一人一人の自己有用感・自尊感情を高める教育活動を推進する。
  ⑤ 「居場所作り」と「絆づくり」:生徒指導リーフ⑬
  ⑥日頃から校内だけでなく、保護者・地域や関係機関と常に連携して
   対応する。
4 校内組織
(1) 組織的対応の大切さ (資料:信頼される学校づくりをめざして)
  ① 適切な初期対応:誠実な対応、訴えを真摯に聞く、共感的態度
  ②組織的対応:報告・連絡・相談の徹底、担当だけの対応ではなく組織
   で対応する。対応窓口の一本化、対応策の共有化
  ③正確な事実確認:時系列で事実を整理、複数での対応、内容の記録
  ④関係機関との連携:関係機関と連携し、対応策を検討する。
(2) いじめ防止に係る組織
   いじめ防止推進法第 22 条に基づき、本校のいじめ防止などの対策の
  ため『兼原小学校いじめ防止委員会:以下いじめ防止推進委員会』を設
  置し、 月に一回開催する。 また、重大事案に関しては、関係機関と連
  携して早期の解決を目指す。
  ① 兼原っ子会議( いじめ防止推進委員会 毎月 5 日 またはそれに近い日
   参加者:校長・教頭・生徒指導主任・教育相談担当・養護教諭 ・
   特別支援コーディネーター(SSW・自立支援員)
  ② 関係機関:市教委、PTA、各字区長、評価・評議委員、人権擁護委員    
   警察署、市地域家庭課、 市教育研究所、児童相談所、病院…等
(3) いじめ発生時の 連絡の流れ
  <軽微な内容>
  発見者→担任→学年主任・生徒指導主任へ相談・対応・・管理職へ報告
  <緊急・重要な内容>
  発見者→管理職・担任・ 生徒指導 主任 へ連絡→市教委へ報告
  緊急第一報→いじめ防止緊急対策委員会開催→チームで対応(全職員へ
  連絡・連携)→PTA ・関係機関への協力依頼 時系列に記録、事後に市教
  委へ報告
(4) いじめの認知・いじめか否かの判断について

5 役割と具体的取組

6 未然防止のための方策
(1)教職員
【わかる授業の構築 】
 ① わかる授業づくりを進め 、全ての児童が参加・活躍できる授業作りの
  工夫を進めるともに道徳・特別活動を通して 規範意識や集団のあり方及
  び人権に関する教育を学校生活全般において行う。
 ②深い児童理解に基づく 勇気づけの「ボイスシャワー」で 教師と児童、
  児童相互の信頼関係を構築し、自己肯定感の高揚を図る 。
 ③チャイムが鳴ったら着席・黙想する習慣など「学習のきまり7か条 」
  や「生活のきまり5か条」の項目にあるような学習 規律 の徹底を図る  
 ④教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないよう細心の注
  意を払う。
 ⑤支持的風土づくりの4つのポイントの視点から、心理的安全性の高い学
  級集団を構築する。

(2)児童
  ①「みんなちがって、みんないい」の考えのもと、いろいろな人が 共に
   生きている ことを理解し、みんなで助け合っていく心を育む。
  ②子どもがいじめ問題を自分事として考え、 自ら活動できる集団づくり
   に努める。
  ③他者の役に立っていると感じ取ることができる機会をすべての児童に
   提供し自己有用感を育む。また困難な状況を乗り越えるような体験の
   機会などを積極的に設け自己肯定感を高める。
  ④「いじめられる側にも問題がある」「大人に言いつける(チクる)こ
   とは卑怯である」「いじめを見ているだけなら問題はない」などの考
   え方は誤りであることを学ぶ。あるいは、些細な嫌がらせや意地悪・
   いじりであっても、しつこく繰り返したり、みんなで行ったりするこ
   とは深刻な精神的危害になることなどを学ぶ。
(3) 保護者
  ①あいさつや地域活動を通して、子どもとの関わりを大切にする。
  ②児童が日頃から、より多くの大人と関わることにより、いじめの未然 
   防止や早期発見につながる場合もあることから、学校や地域の状況を
   踏まえながら、児童に対して地域の取り組みなどへの参加を促す。
(4)ネットによるいじめをなくそう
  ① 本校の携帯電話使用の約束
   保護者が、どうしても児童に携帯電話を所持させて登校させたい旨の
   希望を申し入れた場合、許可書申請から、校長判断を経て承諾が得ら
   れれば条件付で許可書を発行している。 その申請書は家族のルールづ
   くりの重要性を理解させ、「携帯電話ルールづくりシート」を活用し
   て携帯電話のルールを作ることができるようになっている。
  ②いじめやネットマナーについての講話
   保護者対象に携帯電話・ネットによるいじめや被害について講話を計
   画・実施を努力する。児童においても、eネットキャラバンなどの団
   体を活用し 、外部講師を招いていじめやネットマナーについて考える
   時間をもつ。学校説明会や学年・学級懇談会などでも、児童がネット
   トラブルに巻き込まれないために保護者への啓蒙活動に取り組む。
  ③近隣校や家庭との連携
   具志川中学校ブロック生徒指導連絡会などで、各学校の実態を共有
   し、携帯電話などでのトラブルを未然に防ぐような取り組みを考え共
   通実践していく。また、子どもが携帯電話を所持している保護者に対
   しても、その携帯電話の管理責任・義務は保護者にあることを伝え
   る。
7 早期発見について
(1) 教職員
  ①ささいな兆候であっても、いじめではないかと疑いを持って、早い段
   階から複数の教職員で的確に関わり、いじめを隠したり軽視したりす
   ることなく、いじめを積極的に認知する。
  ②教職員相互が積極的に児童の情報交換を行い、情報を共有する。
  ③定期的ないじめアンケート調査や アセスメント調査の実施、 定期的
   な教育相談の実施等により、いじめの実態把握に取り組むとともに、
   児童からいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。
(2)児童
  ①教職員や家族、友達等に直接話をするのをためらうような場合を想定
   し 、「 24時間いじめ相談ダイヤル」などを周知する 。
(3)保護者(地域)
  ①保護者などは、児童からの相談を受け、いじめの事実があると思われ  
   るときは、児童が在籍する学校へ通報その他の適切な処置をとる。
8「いじめに対する処置」について
(1)教職員
  ①遊びやわるふざけなど、いじめと疑われる行為をした場合、その場で
   その行為をとめる。
  ②いじめの疑いがあるような行為が発見された場合は、被害・加害児童
   のケア、指導など問題の解消まで責任を持つ。(組織で)
  ③児童や保護者から「いじめではないか」と相談や訴えがあった場合に
   は、真摯に傾聴する。
  ④「重大な事案」とされた場合には、うるま市教育委員会からの判断に
   従って必要な対応を行う。
  ⑤いじめの情報が入った時は、速やかにいじめの事実の 有無を確認し、 
   その結果をうるま市教育委員会に報告する。
  ⑥いじめ問題が解消しても、再発防止のために被害・加害児童、保護者
   への支援、指導、助言をいじめ問題が解消しても、再発防止のために
   被害・加害児童、保護者への支援、指導、助言を継続的に行う。継続
   的に行う。
  ⑦いじめの事案に係る情報を被害・いじめの事案に係る情報を被害・加
   害児童の保護者と共有するための処置などを行う。加害児童の保護者
   と共有するための処置などを行う。
(2)児童児童
  ①被害児にとって信頼被害児にとって信頼できる人(親しい友人、家
   族、教員、地域の人等)と連携し、寄り添い支える体制をつくる。
  ②加害児には、いじめは人格を傷つける行為であることを理解させ、自
   らの行為の責任を自覚させるとともに、不満やストレスがあってもい
   じめに向わせない力を育む。
  ③ いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせるとと
   もに、いじめを止めることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持
   つように伝える。
(3)保護者(地域)
  ① 被害児の保護者
  ・家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係や徹底し
   て守り通すことや秘密を守ることを伝える。また判明した情報を適切
   に提供する。
  ② 加害児の保護者
  ・事実関係を聴取したら迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の
   理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行
   えるよう 保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助
   言を行う。
9 資料
 〇 文部科学省
 ・生徒指導提要改訂版: R4 12 月
 ・「平成 18 年以降のいじめなどに関する主な通知文と関連資料」…
  H 24 年 9 月
 ・生徒指導リーフ増刊号「いじめのない学校作り」
 「学校いじめ防止基本方針」策定のQ A
 ・生徒指導支援資料
  ①「いじめを理解する」: H 21 年 7 月
  ②「いじめを予防する」: H 22 年 7 月
  ③「いじめを減らす」:
  ④「いじめのない学校作り」: H 25 年 12 月
 ・生徒指導支援資料4 「いじめと向き合う」
 ・生徒指導リーフ「いじめと暴力」「いじめの認知件数」「学校と警察の
  連携」
 ・「生徒指導の役割連携の推進に向けて」
 ・生徒指導リーフ: H 27 年 4 月
  ①「絆づくりと居場所作り」 ②「いじめアンケート」③「いじめの理
  解」 ④ 「いじめの未然防止Ⅱ」⑤ 「いじめと暴力」 ⑥ 「いじめの認知
  件数」 ⑦ 「学校いじめ防止基本方針、年度当初の確認点」
〇 兼原小学校学校経営計画の関連する内容
 Ⅵ指導計画 8.生徒指導全体計画
   (1) 生徒指導計画 (2)教育相談計画 (3)人権教育計画
 Ⅸ危機管理マニュアル
  危機管理にあたって、プロセス、危機管理体制・役割分担など
○ 各種 アンケート
①いじめ アンケート (児童用 ② アセスの実施 ③ 教育相談アンケート